不動産豆知識 5
こんにちは。前回の続きです。
騙したのは仲介業者でも、騙している事実を売主が知っていれば同じく取り消せます。
また、その錯誤が重大であれば、取り消すまでもなく契約が無効ということもできます。
家を建てるということは契約をする動機ですが、相手もそれを了承している以上契約の内容となり、そこに重大な錯誤があれば契約は無効となるのです。
以上は民事上の問題ですが、このような重大な詐欺は、刑事上も詐欺罪に該当します。
刑事告訴した方がよい場合も多いでしょう。
もちろん虚偽事実の告知で宅建法上の問題も生じます。