不動産豆知識 1
不動産の契約書には、よく「現況有姿」という言葉が使われます。
この言葉を契約書の中にいれておくと、欠陥についてはすべて免責されると思いこんでいる業者も少なくありません。
しかしこれは全く間違いで、これにより免責の効果は生じないと思ってください。
単にその取引の時に特別の付加工事をしないで引き渡すという意味しかありません。
いずれにしても、特に建物の時は、欠陥問題がよく発生します。
自分で住んでいる建物を売るような時は、間違っても不具合をかくして売りつけてはいけません。
後でトラブルになりかえって嫌な思いをします。
また、建売業者の場合は、しっかりしたアフターケア体制をとって、信用で勝負できる業者になってほしいものです。
少なくとも基本的構造部分は引渡後5年は保証すべきだと思います。